リフォーム詐欺の手口10パターン|点検商法の実態と対処法

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リフォーム詐欺の手口は、数え上げればきりがないように見えて、実は「不安をあおる」「その場で決めさせる」「相場より高い金額で契約させる」の3点セットにほぼ集約されます。逆に言えば、この3つのうち1つでも当てはまったら、その場で契約しないだけで被害の大半は防げます。この記事では、国民生活センターや消費者庁など公的機関の一次情報をもとに、実際に相談が寄せられている手口を具体的に分解し、契約前・契約後それぞれで打てる手を整理します。

特に押さえておきたいのは、リフォーム関連のトラブルが「減っている」のではなく「形を変えて増えている」という事実です。公的統計の中身を正確に読むところから始めます。

目次

統計で見るリフォーム詐欺の実態:点検商法は3年で約1.6倍

結論から言うと、リフォームをめぐる相談は「点検商法」という形で明確に増えています。国民生活センターが公表しているPIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)の集計では、点検商法の相談件数は2023年度の12,550件から2025年度の19,696件へと増えました。3年で約1.6倍です。

一方で、同じページに載っている「訪問販売によるリフォーム工事」の相談件数は、2023年度の11,879件から2025年度の5,544件へと減っています。この2つは別々のデータ系列で、混同すると「リフォームのトラブルは減っている」という真逆の結論になってしまいます。

年度点検商法訪問販売によるリフォーム工事
2023年度12,550件11,879件
2024年度19,249件9,839件
2025年度19,696件5,544件
2026年度(5月31日まで)2,193件(前年同期2,012件)602件
出典:国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」/2026年5月31日現在の集計。直近年度は登録件数が確定しておらず、今後増える可能性があります。

「点検商法」と「訪問販売リフォーム」は何が違うのか

ざっくり言えば、入り口が違います。訪問販売によるリフォーム工事は「工事を売りに来た」ケース、点検商法は「点検をしに来た」という体裁で近づいてくるケースです。点検商法でも最終的に売られるものはリフォーム工事なので、消費者から見れば結果はほとんど同じです。

ここからは当編集部の解釈になりますが、片方が増えて片方が減っているという動きは、売る側が「工事を売りに来ました」という顔をやめ、「点検に来ました」という顔で接触するようになった結果と読むこともできます。「うちは訪問販売お断りです」という断り方だけでは、もう防ぎきれないということです。なお、この解釈を裏づける公的な分析資料は見つかりませんでしたので、あくまで数字から読める仮説として受け取ってください。

被害額は「数十万円」では済まないことがある

金額の実態も押さえておきましょう。国民生活センターが2023年10月に公表した「屋根工事の点検商法」に関する報道発表資料によると、2022年度の平均契約購入金額は約132万円(n=1,734)でした。金額帯としては100万円以上500万円未満が最も多く、738件・全体の43%を占めています。

同資料では、屋根工事の点検商法の相談件数が2018年度の893件から2023年度(8月31日までの登録分)の2,352件へと、およそ5年で約3倍に増えたことも報告されています。

リフォーム詐欺の代表的な手口10パターン

実際に相談が寄せられている手口を、入り口から契約後まで一覧にしました。複数の手口は組み合わせて使われます。「無料点検」で入って、「不安をあおって」、「今日だけ値引き」で決めさせる、という具合です。ひとつでも当てはまったら、その日は契約しないでください。

手口典型的なトーク見抜くポイント
点検商法(無料点検)「近所で工事をしていて、お宅の屋根が気になったので無料で見ます」頼んでいない点検を承諾しない。屋根に上げない
不安をあおる「このままだと台風で雨漏りします」「近所に迷惑がかかります」危険の根拠と緊急性の根拠を分けて聞く
写真・動画の偽装「ドローンで撮ったらこんなに割れています」自宅の屋根と特定できる引きの写真を求める
大幅値引き・即決迫り「今契約すれば半額」「モニター価格は今日まで」値引き後の金額が相場内かを別業者で確認
モニター商法「施工例として写真を使わせてもらえれば安くします」モニター条件を書面で示せるか確認
次々販売・過量販売屋根の次は外壁、その次はシロアリ、床下短期間で複数契約になっていないか家族が確認
保険金でタダになると言う「火災保険が下りるので自己負担ゼロでできます」経年劣化は保険の対象外。保険会社に自分で確認
保険申請サポートの高額手数料「完全成功報酬です」手数料率と中途解約時の違約金を契約前に確認
「一式」だけの見積書「外壁塗装工事一式 120万円」数量・単価・仕様の記載がない見積は比較不能
書面を渡さない・クーリングオフ妨害「クーリングオフはもうできません」法定書面がなければ8日間の起算が始まらない
出典:国民生活センター「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています」消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」日本損害保険協会「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」をもとに編集部作成

入り口の手口:点検商法とドローン撮影

国民生活センターの前掲資料では、訪問のきっかけとして「近所で工事をしている」「挨拶に来た」「ドローン撮影で損傷を見つけた」といったトークが挙げられています。いずれも「たまたま見つけた」という偶然を装うのが共通点です。

屋根や床下は、住んでいる本人が自分の目で確認しづらい場所です。だからこそ狙われます。点検を許してしまうと、業者が撮ってきた写真だけが唯一の情報になり、それが本当に自宅のものか、本当に修理が必要な劣化かを判断できません。他人の家の写真や、壊れた瓦の在庫写真を見せられても、消費者側には区別がつかないのです。

対策はシンプルで、頼んでいない点検には応じないことに尽きます。すでに点検を受けてしまった場合でも、その場で契約しなければ被害にはなりません。断り方に迷う方は、外壁塗装の訪問販売の断り方も参考にしてください。

決めさせる手口:不安・限定・即決

点検の次に来るのが、判断を急がせるフェーズです。「台風のときに雨漏りします」「近所に瓦が飛んで迷惑がかかります」といった不安の喚起と、「今日契約すれば足場代が無料」「モニター価格は今月まで」といった限定条件がセットになります。

ここで効くのが、危険性の根拠と、緊急性の根拠を分けて質問するという方法です。「割れているのは事実として、なぜ今日中に決める必要があるのですか」と聞くと、まともな理由は返ってきません。本当に危険な状態なら、応急処置を先に提案するのが筋です。応急処置を先に行い、工事の判断はその後で構いません。

なお、特定商取引法では、消費者が契約しない意思を示した後に勧誘を続けること、および改めて勧誘すること(再勧誘)が禁止されています。「いりません」と一度言えば、それ以上の勧誘は法律上できません。

広げる手口:次々販売と過量販売

屋根工事の契約が取れた後、外壁工事、シロアリ駆除、床下換気扇と、次々に別の工事を売り込む手口です。国民生活センターの資料でも、屋根工事の後に外壁工事やシロアリ駆除を勧誘された事例が典型例として挙げられています。

この手口には、特定商取引法の過量販売解除という対抗手段があります。通常必要とされる量を著しく超える契約をしてしまった場合、契約締結後1年間は解除できる制度です(特別な事情がある場合を除く)。クーリング・オフの8日間を過ぎていても使える可能性があるという点で、覚えておく価値があります。

お金の手口:火災保険と割賦契約

「火災保険で自己負担ゼロ」は、リフォーム詐欺の中でも被害が広がりやすい手口です。日本損害保険協会は、保険金請求の代行をうたう業者が支払われた保険金の30%を手数料として請求する例や、中途解約時に4割の支払いを求められる例を挙げて注意喚起しています。

大前提として、火災保険は自然の消耗や劣化、性質によるさびなどで生じた損害は支払いの対象になりません(日本損害保険協会)。つまり経年劣化のリフォームを保険でまかなうことは原則できません。それを「風で飛んだことにしましょう」と持ちかけられたら、それは保険金の不正請求であり、契約者本人が加担する形になります。保険金の請求は加入者本人が行うのが原則です。

国民生活センターの集計では、「保険金で住宅修理ができる」という勧誘に関する相談は2018年度1,759件、2019年度2,691件、2020年度5,447件と推移しており、短期間で件数が増えたことが分かります。詳しくは火災保険の申請サポート業者で解説しています。

もうひとつ注意したいのが、その場で組まされるクレジット契約やリフォームローンです。手元に現金がなくても契約できてしまうため、「払えないから断る」という自然なブレーキが効かなくなります。個別クレジット(個別信用購入あっせん)を使った訪問販売の場合、クーリング・オフはクレジット会社に対しても行うことになるため、書面は業者と信販会社の両方に送る必要があります。

【独自】被害はこう進む:7フェーズの「被害進行タイムライン」

手口を単体で覚えるより、「どの順番で来るか」を知っておくほうが実戦的です。相談事例を並べると、リフォーム詐欺の進行はほぼ同じ形をしています。当編集部が公的資料の事例をもとに整理したのが、次の7フェーズです。どのフェーズにも「降りるための一手」があり、後になるほど手間もコストも増えます。

フェーズ業者の動き降りるための一手使える制度・窓口
1.接触「近所で工事中」「挨拶に来た」玄関先で用件を聞き、点検を承諾しない再勧誘の禁止(特定商取引法)
2.点検屋根・床下に上がり写真を撮る同行できないなら断る。撮影は引きの画角を要求
3.不安喚起「雨漏りする」「近所に迷惑」危険性と緊急性を分けて質問する
4.提示概算金額と「今日だけ」の値引きその場で決めない。見積書を置いていってもらう
5.契約契約書・クレジット申込書に署名法定書面の交付を必ず受ける書面交付義務(特定商取引法)
6.クーリング・オフ期間着工を急ぐ/連絡が取りにくくなる書面または電磁的記録で解除通知を出すクーリング・オフ8日間、消費者ホットライン188
7.着工後・追加請求追加工事、次々販売、手抜き施工支払いを止め、第三者に見てもらう過量販売解除(1年)、住まいるダイヤル
出典:国民生活センター「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています」および消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」の内容をもとに編集部が整理

このタイムラインで最も重要なのは、フェーズ2で降りるのが圧倒的に楽だということです。点検を断るのに必要なのは一言だけですが、フェーズ7まで進むと、金銭の回収や工事のやり直しに何か月もかかります。「点検くらいなら」と思ったときが、実は分岐点です。

もうひとつ、フェーズ5とフェーズ6の間には制度上の防波堤があることも覚えておいてください。署名してしまっても、訪問販売なら8日間の猶予があります。「もう契約したから終わり」ではありません。

見積書と業者情報で見抜く:数字のチェックポイント

トークで見抜くのが難しくても、書面は嘘をつきにくいものです。見積書と業者情報を確認するだけで、危険な契約はかなり避けられます。

「一式」だらけの見積書は比較できない

外壁塗装や屋根工事の見積書は、本来「数量(㎡やm)×単価×仕様」で書けるものです。「外壁塗装工事一式」としか書かれていない見積書は、高いのか安いのかを判断する材料がありません。国土交通大臣から指定を受けた公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)も、見積書のセルフチェックとして工事箇所・数量・仕様・単価を検証することを挙げています。

参考までに、外壁塗装の主要項目の一般的な単価の幅を挙げます。単価には幅があり、地域・業者・仕様によって変わりますので、あくまで「桁が合っているか」を見るための目安としてお使いください。

  • 足場:600〜1,500円/㎡(メッシュシート込みか別かで幅が出ます)
  • 飛散防止ネット:100〜300円/㎡
  • 高圧洗浄:100〜400円/㎡
  • 養生:100〜400円/㎡
  • ケレン:200〜500円/㎡
  • シーリング打ち替え:900〜1,500円/m(増し打ちは500〜1,000円/m)
  • 塗料(㎡単価):シリコン2,000〜3,500円、フッ素3,000〜5,500円など

延床30坪の住宅なら、塗装面積はおおむね119㎡(延床坪数×3.3×係数1.2)が一つの目安です。ここに単価を掛ければ、大まかな金額感はつかめます。項目ごとの考え方は外壁塗装の費用内訳で詳しく解説しています。

また、「諸経費」の扱いにも注意が必要です。現場管理費のみを指す場合は工事金額の5%前後、一般管理費まで含む場合は30%前後と、業者によって定義が違います。総額だけを比べても意味がないのは、この定義のズレがあるからです。

建設業許可は「持っていなくても違法ではない」制度の実態

ここは誤解が多いところです。国土交通省によれば、建築一式工事以外の工事は、1件の請負代金が税込500万円未満であれば建設業許可がなくても請け負えます(建築一式工事は税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)。外壁塗装や屋根修理の多くはこの範囲に収まるため、「許可がない=違法」ではありません。

つまり、許可の有無だけで白黒はつきません。それでも確認する価値はあります。建設業許可の有効期間は5年で、5年ごとに更新が必要です。許可を維持しているということは、少なくともその期間、事業を継続し、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たし続けてきたという証拠になります。許可がないことを問題視するのではなく、「あるなら番号を言えるか」を確認するのが実用的です。

確認項目安心できる状態危険なサイン
会社の所在地固定の事務所があり、住所を検索できる携帯番号のみ、レンタルオフィスや不明
建設業許可番号を即答でき、都道府県のシステムで確認できる「ある」と言うが番号を出さない
見積書の様式数量・単価・仕様が項目ごとに記載「一式」ばかり、または口頭のみ
諸経費何を含むかの説明がある内訳の説明を拒む
契約書面その場で交付され、クーリング・オフ事項が赤枠赤字「後で郵送します」と渡さない
決断のさせ方持ち帰って検討することを勧める「今日中に」と即決を迫る
出典:国土交通省「建設業の許可とは」住まいるダイヤル「リフォームの基礎知識」をもとに編集部作成

業者選びの観点をもう少し広く知りたい方は、悪徳業者の見分け方もあわせてご覧ください。

なぜ高齢者が狙われるのか:構造と家族ができること

リフォーム詐欺の被害者に高齢者が多いのは、単に「だまされやすいから」ではありません。制度と生活実態の両面から、狙う側にとって効率がよい構造になっているためです。

国民生活センターの「2024年度 65歳以上の消費生活相談の状況」によると、65歳以上からの相談は304,130件で、全体の38.6%を占めました。2023年度の277,604件から増加し、2020年度以降で最高となっています。販売購入形態別に見ると、年齢が上がるにつれて訪問販売の割合が高くなり、85歳以上では通信販売を抜いて訪問販売が最も多い形態になります。

同資料では、商品・役務別の相談件数で「屋根工事」が10位(4,910件、1.6%)に入っています。65歳以上の平均契約購入金額は約71万円で、65歳未満の約90万円より低い一方、リフォーム関連は1件あたりの金額が大きいため、被害額が跳ね上がりやすい分野です。

構造的な要因は次のように整理できます。

  • 日中在宅している時間が長く、訪問を受ける機会そのものが多い
  • 築年数の経った持ち家が多く、「そろそろ何かしなければ」という自覚がある
  • 屋根や床下に自分で上がって確認するのが難しい
  • 相談できる相手が近くにおらず、その場で一人で判断せざるを得ない
  • 「近所に迷惑がかかる」という言葉が効きやすい

家族側の対策として現実的なのは、「怪しい業者に気をつけてね」と伝えることではなく、判断を先送りする仕組みをあらかじめ決めておくことです。たとえば「玄関先の話は必ず一度、子に電話してから返事する」という一言のルールを共有しておくだけで、フェーズ4の即決を止められます。

また、通帳や請求書を年に一度でも一緒に見る機会を作っておくと、次々販売の兆候(短期間に複数の工事契約がある)に早い段階で気づけます。

契約してしまった後にできること:クーリング・オフと相談先

契約してしまっても、あきらめる必要はありません。訪問販売にはクーリング・オフ制度があり、消費者庁の特定商取引法ガイドによれば、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます。

8日間の起算日は「契約日」ではなく「書面を受け取った日」

ここが実務上いちばん重要なポイントです。起算日は契約した日ではなく、法定の記載事項を満たした書面を受け取った日です。事業者には、商品の種類、価格、支払時期・方法、引渡時期、クーリング・オフに関する事項(赤枠の中に赤字で記載)、事業者の氏名・住所・電話番号などを記載した書面の交付義務があります。

したがって、書面をもらっていない場合や、記載が法定の要件を満たしていない場合は、8日間のカウントがそもそも始まっていないと考えられます。「契約から2週間経ってしまった」というケースでも、まずは書面を確認してください。

さらに、消費者庁のガイドは、事業者が不実のことを告げたり威迫したりしてクーリング・オフを妨害した場合、8日間を過ぎていても撤回・解除ができると明記しています。「もう工事を始めたから解約できません」「クーリングオフの期間は過ぎました」と言われても、そのまま受け入れないでください。具体的な手続きはリフォームのクーリングオフのやり方で解説しています。

どこに相談すればよいか

相談先は目的によって使い分けます。金銭トラブルや契約の解除は消費生活センター、工事内容や見積の妥当性は住まいるダイヤル、保険会社との間の問題はそんぽADRセンター、という整理です。

窓口連絡先向いている相談
消費者ホットライン188(局番なし)契約の解除、クーリング・オフ、悪質な勧誘
国民生活センター バックアップ相談03-3446-0999(平日10時〜16時)188が話し中のときの代替
住まいるダイヤル03-3556-5147(10時〜17時、土日祝・年末年始を除く)見積チェック、工事内容、住宅紛争
そんぽADRセンター03-4332-5241(月〜金 9時15分〜17時)損害保険会社とのトラブル
出典:消費者庁「消費者ホットライン」住まいるダイヤル日本損害保険協会。番号・受付時間は変更される場合がありますので、各公式サイトでご確認ください。

住まいるダイヤルは国土交通大臣から指定を受けた住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営しており、建築士による電話相談のほか、リフォーム見積チェックや専門家相談(対面・WEB)も用意されています。年間3万件以上の電話相談を受けている窓口です。

なお、悪質な事業者に対しては行政処分も行われています。消費者庁の特定商取引法ガイドの執行状況を見ると、2025年度に公表された処分事例は複数の訪問販売業者を含んでおり、業務停止命令や業務禁止命令が出されています。処分歴のある業者名は公表されるため、契約前に事業者名で検索する価値があります。

契約前にやっておく5つの予防策

ここまでの内容を、契約前に実行できる形に落とし込みます。この5つを守るだけで、リフォーム詐欺の典型的な手口はほぼ機能しなくなります

  • 訪問してきた業者とはその日に契約しない。「一晩考えます」で十分です。急がせる理由がある業者ほど、待てません。
  • 必ず2〜3社から見積もりを取る。1社だけでは高いか安いか判断できません。比較のマナーは外壁塗装の相見積もりのマナーにまとめています。
  • 見積書は数量・単価・仕様が書かれたものをもらう。「一式」だけの見積書しか出せない業者は、比較の土俵に乗せない判断もあります。
  • 保険を使う話が出たら、その場で保険会社に自分で電話する。業者を介さないことが最大の防御になります。
  • 契約書面を必ず受け取り、保管する。クーリング・オフの8日間の起算日を決めるのは書面です。日付が入った書面は最強の証拠になります。

加えて、工事の品質面での保険としては、国土交通省が案内しているリフォーム瑕疵保険という制度もあります。保険法人に登録した事業者が加入するもので、第三者検査員(建築士)による現場検査が入り、後から工事の欠陥が見つかった場合に補修費用等の保険金が支払われます。事業者が倒産した場合は発注者に直接保険金が支払われる仕組みです。加入している事業者は公開されているため、業者選びの一つの判断材料になります。

よくある質問

無料点検はすべて詐欺なのですか

いいえ、すべてが詐欺というわけではありません。地元の工務店や塗装店が、既存の顧客や問い合わせに応じて無料点検を行うことは一般的です。問題なのは「頼んでいないのに突然訪ねてきて点検を申し出る」パターンです。国民生活センターも、突然訪問してきた業者の無料点検には応じないよう呼びかけています。自分から探して依頼した業者の点検と、向こうから来た点検は、別物として扱ってください。

工事が始まってしまったらクーリング・オフできませんか

着工していても、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフの対象になります。役務(サービス)の提供が始まっていても、訪問販売であれば期間内の解除は可能で、原状回復の費用は事業者の負担とされています。また、消費者庁のガイドによれば、事業者が不実告知や威迫によってクーリング・オフを妨害した場合は、8日を過ぎていても解除できます。判断に迷う場合は188に相談してください。

建設業許可を持っていない業者は避けるべきですか

一概には言えません。国土交通省の説明のとおり、建築一式工事以外は1件の請負代金が税込500万円未満なら許可なしで請け負えるため、外壁塗装や小規模な屋根修理を専門にする優良な業者でも許可を持っていないことがあります。重要なのは許可の有無そのものより、会社の所在が確認できるか、見積書がきちんと作られているか、契約書面を交付するかです。なお500万円以上の工事を許可なしで請け負うことはできませんので、高額な契約では許可番号を確認してください。

「火災保険で自己負担ゼロ」は本当にありえないのですか

台風や強風など、保険の対象となる自然災害による損害であれば、火災保険から保険金が支払われることはあります。ただし日本損害保険協会が明記しているとおり、自然の消耗や劣化、性質によるさびなどで生じた損害は支払いの対象外です。「自己負担ゼロ」を確約するような説明は、支払われる保険金額を事前に決められないという点でも不自然です。保険を使えるかどうかは、業者ではなく契約している保険会社に自分で確認してください。詳細は火災保険の申請サポート業者で解説しています。

高齢の親が契約してしまいました。家族が解約できますか

契約者本人以外が手続きを進める場合は、本人の意思確認が必要になるのが原則です。ただし、家族が代わりに消費生活センターへ相談することは可能で、188に電話して状況を説明すれば、進め方の助言を受けられます。判断能力に不安がある場合や、短期間に複数の契約を結ばされている場合は、過量販売解除(契約後1年間)や消費者契約法上の取消しなど、クーリング・オフ以外の選択肢が使えることもあります。まずは契約書面と請求書をすべて集めたうえで、早めに相談することをおすすめします。

まとめ

リフォーム詐欺の手口は多彩に見えますが、根っこは「不安をあおり、その場で決めさせ、相場より高く契約させる」という一本の流れです。国民生活センターの集計では、点検商法の相談件数は2023年度の12,550件から2025年度の19,696件へと増加しており(2026年5月31日現在の集計・未確定)、無料点検を入り口にする手口が主流になっています。

最後に、押さえるべき点を整理します。

  • 頼んでいない点検には応じない。降りるなら早いフェーズほど楽
  • 訪問してきた業者とはその日に契約しない
  • 見積書は数量・単価・仕様の記載があるものを、複数社から取る
  • 保険の話は業者ではなく保険会社に自分で確認する
  • 契約してしまっても、法定書面の受領日から8日以内ならクーリング・オフができる。妨害された場合は8日を過ぎても解除できる
  • 迷ったら188、工事内容の妥当性は住まいるダイヤル

手口を知っておくことは、疑い深くなることではありません。知っていれば、その場で判断しなくてよくなるということです。訪問してきた相手に対して「一度持ち帰って考えます」と言えるようになれば、この記事の目的はほぼ達成されています。

見積もりを取るときに使えるサービス

ここから先は広告を含みます。自分で業者を探す時間が取れない場合は、一括見積もりサービスを使う方法もあります。ただしこれらのサービスは加盟店からの掲載料で運営されているため、紹介されるのは「その仕組みに参加している会社」に限られます。地元の優良な塗装店が含まれていないこともあるため、あくまで候補を集める手段の一つとして使ってください。この記事で挙げたチェック項目は、サービス経由で集めた見積書にもそのまま使えます。

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この記事を書いた人

リフォーム編集部のアバター リフォーム編集部 株式会社スゴヨク|編集部

「リフォーム」編集部です。運営は株式会社スゴヨク(福岡市中央区/Webサイト制作・Webマーケティング)。外壁塗装・屋根工事・外構リフォームの費用や業者選びを、国土交通省・国民生活センター・住宅リフォーム推進協議会などの一次情報にあたって解説しています。金額や制度には必ず出典を明記し、確認できなかったことは「未確認」と書く方針です。当サイトは施工を行っておらず、特定の業者への送客を目的としない立場で編集しています。

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